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横浜市立大学 YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

卒業後も日本で就職活動を続けたいとき

1.申請についての注意事項

在学中に就職先が決まらず、在学中から行っている就職活動を、卒業後も日本で就職活動を続けることを希望する場合には在留資格の変更手続きが必要です。変更に際し、本学からの推薦状が必要となりますので、以下をよく読んで申請してください。

【重要】
就職活動を行ううえで、本学キャリア支援センターを在学中から十分に活用してください。皆さんの就職活動をサポートします。
キャリア支援センターを積極的に利用しておらず、皆さんが在学中から継続的に就職活動を行っていることが確認できない場合は、大学として在留資格「特定活動(継続就職活動)」の取得支援はできません。(本学が推薦状を発行することはできません。)

【対象学生】
在留資格「留学」を有して本学で学び、卒業する外国人留学生(ただし、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者。
出入国在留管理局HP:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html

【在留期間中遵守事項】
1. 月に2度就職活動状況報告書をグローバル推進室へ提出する(そのうち1度は窓口に持参すること)
2. 住所・連絡先の変更、就職先決定、帰国等状況に変更があった際にはグローバル推進室へ報告する
3. アルバイトは認めるが、就職活動を妨げない範囲とすること(最大でも週28時間)
4. 内定取得後日本に引続き滞在を希望する場合には内定先企業へ相談の上、在留資格変更を速やかに実施すること

2.推薦状申請のための条件

下記すべての条件を満たしている方のみ、申請ができます。

1. 原則、修了年限内に優秀な成績で卒業する見込みの最終学年の正規生
2. 就職活動の継続性・および実績が確認できる者
   (1)卒業前2年以内に継続的に会社説明会やセミナー、面接に参加している
   (2)卒業前1年以内にエントリーシート15社、面接3社以上参加しており合否判定を受けている
   (3)大学院生で修士・博士論文作成のために就職活動が十分に行えない期間があった者は、指導担当教員による理由書を最終学年の後期開始日までに提出すること。就職活動実績においては、原則(2)を満たすことを条件とするが、満たさない場合にはその理由も合わせて明記すること。
3. 本学キャリア支援センターの活用が確認できる者
   (1)キャリア支援センター主催のセミナーへ2度以上参加していることを証明できる
   (2)キャリア相談の面談を2回以上行っていることを証明できる
4. 特定活動にて滞在期間中、十分な経費支弁能力を有する者
 6か月分の生活費(月10~15万程度)を捻出できる銀行口座残高が確認できる者
5. 月に2度の就職活動状況報告義務を果たせる者
6. 国内に在住する職を有する保証人を立てられる者
7. 卒業後の連絡先(住所・電話番号・YCU-Mail以外のメールアドレス)を本学へ提出できる者
8. 申請期限内に申し出を行った者
9. 上記1~8の基準をすべて満たす者 

3.推薦状の申請方法

 グローバル推進室に提出 / 各様式はグローバル推進室で入手してください。提出書類が日本語・英語以外で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。提出資料は返却されませんが、再発行が難しく原本等の返却を希望する場合には申請時に申し出てください。

① 推薦状発行願(兼誓約書)(様式1-1、更新申請の場合は様式1-2)
      …指導教員の押印が必要です。
② 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1~4)※申請書の区分はU(その他)
③ 在学中の求職活動の実態を証明できるもの(企業からの通知、メールでのやりとりの記録 等)
④ 就職活動継続に関する計画書(A4用紙:様式自由)
⑤ パスポートの写し(顔写真のページ、及び現在の在留期限が確認できるページ)
⑥ 在留カードの写し(表裏両面)
⑦ 卒業見込証明書
⑧ 在留期間中の経費支弁能力を証明する書類(銀行残高証明書、通帳残高の写し、送金記録 等)
⑨ 保証人承諾書(様式2)
※日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出してください。

4. 申請期間

2026年1月30日 17時まで 〆切厳守
郵送の場合も期限までに必着のこと。期限以降は受け付けません。
2026年3月頃に審査結果について、YCUメールに連絡します。 

5. その他注意点

1. この在留資格は、初回6か月で許可されます。
推薦状の発行は原則1回のみとしますが、真にやむを得ない理由により更新(さらに6か月延長)を希望する場合には再度、本学の推薦状と共に出入国管理局への申請が必要です。
2. この在留資格有効期間中の資格外活動(週28時間以内のアルバイト等)は可能ですが、本学の推薦状と共に出入国管理局への申請が必要です。
3. 本推薦状の申請後も就職活動は継続して行ってください。
申請後内定を得た場合にはすみやかにグローバル推進室までご連絡ください。 

2024/03/15

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